こどもの眼科での健康保険の適用は
近視に係る場合はどこまで有効なのだろうか。
通常の眼科での診療範囲なら保険が適用される。
では具体的にはどういうことだろうか。
近視の視力検査、検眼
点眼液の処方
その後の検査
メガネの処方
さっとこんなところだろう。
眼科での近視の診療範囲には、視力回復トレーニングは入っていない
視力回復のトレーニングは医療行為とはならないのである。
つまり眼科での視力回復はレーシック手術しか認められていない
では視力回復センターなるところでトレーニングするのは
個人の勝手にまかせているということである。
だが実際に仮性近視を戻すためには、点眼液などにたよらず
科学的実践理論にもとづいて行われる
視力回復トレーニングのほうが予防の点から考えても
有効である。
国の医療保険システムを見直す日はいつやってくるか
政治的に日本医師会等の組織が関連している
いわゆる柵の問題はあるのかどうか
余計な勘ぐりをしてしまうほどに、国の対応は遅れてはいないか?
仮性近視と眼科での治療
2014年2月23日日曜日
登録:
投稿 (Atom)